2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
検討会の報告書では、必要な新規立法の内容として、第一に、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務、第二に、商品等の販売停止等、第三に、売主の身元に関する情報の開示の請求などの項目を挙げた上で、新規立法が報告書記載の内容に沿ったものとなるよう、法制化の検討を進めるべきとされております。
検討会の報告書では、必要な新規立法の内容として、第一に、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務、第二に、商品等の販売停止等、第三に、売主の身元に関する情報の開示の請求などの項目を挙げた上で、新規立法が報告書記載の内容に沿ったものとなるよう、法制化の検討を進めるべきとされております。
農林水産省としても、具体的には、これまで新型コロナ分科会の提言を受けまして、十一月二十四日に、また年末を控えて十二月十二日に、さらに緊急事態宣言を受けて一月七日及び十三日に、食事券の販売停止等につきまして都道府県に地域の感染状況を踏まえた検討要請をしてまいりました。 今後の事業の進め方については、都道府県と緊密に連携をして、感染状況を見極めつつ対応してまいりたいと考えております。
カネミ油症事件は、西日本を中心として昭和四十三年に広く発生をし、被害に遭われた方々も多い中で、当初、原因が不明だということもございましたけれども、いずれにいたしましても、厚生労働省といたしまして、食品衛生法に基づく販売停止等とすることにより被害拡大の防止を図るとともに、同年、学識経験者等による油症研究班及び対策本部等を設置いたしまして、患者発生状況の調査を行うとともに、原因究明、診断基準の作成を行ってきたところでございます
なお、食品産業事業者に対し、食肉や牛乳の安全性に問題があるかのような告知や、安全性を理由とした販売停止等が行われることがないよう、適切な対応を求めております。
なお、食品産業事業者に対し、食肉や牛乳の安全性に問題があるかのような告知や、安全性を理由とした販売停止等が行われることがないよう、適切な対応を求めております。
なお、食品産業事業者に対し、食肉や牛乳の安全性に問題があるかのような告知や、安全性を理由とした販売停止等が行われることがないよう適切な対応を求めております。
なお、食品産業事業者に対し、食肉や牛乳の安全性に問題があるかのような告知や、安全性を理由とした販売停止等が行われることがないよう適切な対応を求めております。
山田先生の方からお話ありましたように、国民の皆様あるいは消費者の皆様方に対して、これらの情報についてホームページや、あるいはマスコミ等を通じまして説明するとともに、食品関係業界にも周知徹底すること等により国内の不安を招かないように努めておるところでございまして、具体的には四月二十七日に、外食産業業界を含めた食品産業業界に対しまして、豚肉の安全性に問題があるかのような告知や安全性を理由とした豚肉商品の販売停止等
同時に、やっぱり行政全体としてこの問題に対応する必要があろうかというふうに思っておりまして、無登録農薬の使用というものが判明した場合には、直ちに衛生部局と連絡を取りまして残留性を検査いたしまして販売停止等食品衛生法上の措置を取る、そのために食品衛生法の内容も改善していただくと、このような方向で厚生労働省等と連絡を密にしながら迅速な対応ということを早急に検討していきたいというふうに思っている次第でございます
○大脇雅子君 サリドマイド事件が昭和四十三年ごろ大きく取り上げられまして、四十三年の五月の七日の参議院の労働委員会におきまして、当時の園田厚生大臣は、おかしいと思ったら直ちに販売停止等をした上で検討に入るべきだと答弁されております。
それから、薬事法の第五十六条、第七十条に規定されていますが、厚生大臣の病原微生物汚染医薬品の廃棄・回収命令、それから第六十九条の医薬品販売停止等の緊急命令ですけれども、これが現在の薬事法では「命ずることができる。」と書かれておりますけれども、これは厚生大臣が「命じなければならない。」とすべきではないかと思います。
ただし、やはり国民の健康と生命を守るという立場から、漁獲禁止及び販売停止等の行政指導を継続的に行うよう熊本県の方に指示したということでございます。
○内山説明員 先生の今の御質問の仲なんですけれども、米国における裁判では、本年の九月、ワシントンの連邦高裁は、消費者団体がFDAを相手取ったアスパルテームを含む食品の販売停止等安全性に関する公聴会開催を求めた訴えを却下しております。そういう事実がございます。
○太田淳夫君 そうしますと、この添加物につきましては、指定されたものであってもやはり国民の生活に非常に関連の深いものでございますので、薬事法の規定に準じた再審査、再評価の制度を定めることが必要だと思いますし、安全性に疑問が生じた場合には販売停止等の規制も必要だと思いますが、その点、どうでしょうか。
次に、現行法の農産種苗法では、国の種苗検査官が種苗業者の店頭において証票の添附の有無、記載の適否について検査、指導を行うとともに、稚苗を集取し、発芽率等について検査を行い、その結果、記載内容に違反する種苗業者に対しては表示の変更を命じ、あるいは違反行為に係る種苗の販売停止等の措置を行っている、第四条、第六条だそうですか、現在この検査官は全国で何人いて、検査するその検査官がいる場所は全国に何ヵ所あるものか
それから厚生省としては直ちに製造、販売停止等の措置を指示したということでございますけれども、この問題がはっきりした段階において、本省からたとえば立ち入り検査をしたような場合に、本省の責任者がそれに参加したかどうか、その点はどうですか。
そのときの厚生省のお返事は、これはいま御答弁いただいたことに関連してくるわけですが、厚生省自身で検査をしていないから、府県のほうでしかるべく措置をとってもらいたい、厚生省としては全国的には販売停止等の処置はとらない、こういうお返事であったわけでございます。